GMOクリック証券
この約款は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明瞭にするための取り決めです。
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し、租税特別措置法施行令第25条の8の2第7項に定める特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
お客様と当社との間のこの約款に定める事項に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を専属の管轄裁判所とします。
(特定公社債等の特定口座への受入れに関する経過措置)
特定公社債等の特定口座への受入れに関しては、平成27年12月の当社所定の日までに特段の申出がない場合、当社では特定口座への一括預け入れは行いません。特定口座への受入れを希望する場合は、お客さまより当社に申出を行っていただく必要があります。
前条の定めにかかわらず、当社で取得日、取得価格等の管理がなされていないものは、特定口座への受入れの対象とはなりません。
平成28年1月1日
(附則は平成27年12月11日)
GMOクリック証券株式会社