最良執行方針(平成19年9月29日まで)

この最良執行方針は、証券取引法第43条の2第1項の定めに従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針、および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の証券取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. 国内の証券取引所市場に上場されている株券、優先出資証券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等、証券取引法施行令第16条の2に規定される「上場株券等」
  2. グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、証券取引法第40条第1項第1号に規定される「取扱有価証券」については、当社のお取扱いの対象とはいたしません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

上場株券等

当社においては、お客様の上場株券等に係る注文は、速やかに当社が取扱い行う国内の証券取引所市場に取り次ぐものとします。ただし、お客様が、PTS(私設取引システム)での執行をご指示する場合は、PTSにおいて執行いたします。

証券取引所市場のみを指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、証券取引所市場の売買立会が再開された後に証券取引所市場に取り次ぐものとします。

PTSのみを指定する注文のうち売買立会時間外に受注した委託注文は、PTSの売買立会が再開された後にPTSに取り次ぐものとします。

委託注文の証券取引所市場への取り次ぎは、次の通り行います。

  1. 上場している証券取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該証券取引所市場に取り次ぎます。
  2. 複数の証券取引所に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される証券取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。
  3. 証券取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該証券取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該証券取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該証券取引所市場に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由

上場株券等
証券取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の証券取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い証券取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4.その他

次に掲げる取引については「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行します。

  1. お客様から執行方法に関するご指示(執行する証券取引所市場のご希望、お取引の時間等)あった取引については、当該ご指定いただいた執行方法により執行します。
  2. 単元未満株の取引については、単元未満株を取り扱っている証券会社に取り次ぐ方法により執行します。
  3. 信用取引の決済注文については、新規建てを行った証券取引所市場で執行する方法により執行します。
  4. その他、当社の定める取引規程、又は約款において執行方法を指定している取引については、当該指定された執行方法により執行します。
  5. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めるものとします。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。従って、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

平成19年9月
GMOクリック証券株式会社

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