FXで利益が出た場合は、確定申告が必要です。ただし利益がどれくらい出たら確定申告が必要になるかは、収入の有無や、雇用形態によって異なります。本記事では、FXにおける確定申告の仕組みや、損失が生じても確定申告をしたほうが良いケース、節税方法などを解説します。
FXの確定申告
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、所得に対する税(所得税)の額を計算・報告し、納税するまでの一連の手続きを指します。FXで得た利益は「先物取引に係る雑所得等」にあたり、確定申告が必要です。
FXの利益は申告分離課税の対象で、所得金額に関わらず一律の税率がかかります。
【申告分離課税とは?】
給与所得や事業所得といった総合課税の対象となる所得と分けて税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。先物取引に係る雑所得等の他に山林所得や土地建物等の譲渡所得・退職所得などが該当します。
FXの利益にかかる税率は所得税15%、住民税5%です。ただし、2037年分までは復興特別所得税として所得税額に2.1%を掛けた金額(0.315%)も加算されるため、合計20.315%です。
株式の場合、「源泉徴収ありの特定口座」にて取引をすると利益から税金が源泉徴収されるため、確定申告の必要がありません。しかしFXには特定口座がないため、申告が必要なときは自身で確定申告をする必要があります。
【特定口座とは?】
株式や投資信託といった金融商品の取引をする際に開設する口座のひとつです。
金融商品を扱う口座は大きく、一般口座、NISA口座、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)に分けられます。
一般口座
損益計算や確定申告を自身で行う
NISA口座
株式や投資信託の配当金や分配金、値上がりで得られた売却益が非課税になる口座です。
2023年までのNISA制度においては非課税期間の制限、および年間投資額に上限がありますが、2024年からはじまる新NISA制度においては非課税期間は無期限、投資上限金額が大きく拡充されます。
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座内の上場株式等や公社債等の売買益を計算して、所得税・住民税を源泉徴収してくれる口座です。ただし、他の取引と損益通算をするときや、損失の繰越控除をするときは、確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収なし)
売買損益が記載された「特定口座年間取引報告書」の交付を受ける、あるいはホームページからダウンロードして、同報告書をもとに確定申告を行います。
FXで課税対象になる利益(所得)の計算方法
FX取引で発生する利益(所得)は、取引損益(為替差益)とスワップ損益(スワップポイント)の2種類があります。また利益(所得)は、取引損益とスワップ損益の合計から必要経費を控除して計算します。
【FXの利益(所得)の計算式】
利益(所得)=取引損益+スワップ損益-必要経費
【計算例】
FXの取引損益が年間100万円、スワップ損益が年間10万円、必要経費が年間20万円の場合、100万円+10万円-20万円=90万円が利益になります。
つまり支払う税額は、90万円×20.315%=18万2,835円です。
なお、必要経費として認められるのは、以下のような費用です。
- パソコン代
- 新聞・書籍
- 通信費
- セミナー受講費
- 取引手数料や振込手数料
- 交通費(FXセミナー参加などFXに関するもの)
家賃や光熱費なども、経費にできる可能性があります。
例えば自宅の一部でFX取引をしているときは、住居の面積のうち実際にFXに使っている面積の割合、あるいは自宅にいるうちの8時間はFX取引をしているなど要した時間の割合で経費を計上します。
また持ち家の場合は、固定資産税も同様の方法で経費として計上できる可能性があります。
なお、最終的な判断は税務署が行うため、詳細は税理士や税務署にご相談ください。
FXで確定申告が必要になるのは利益がいくらから?
FXで利益を得た場合は確定申告が必要ですが、FX以外の収入の有無や、サラリーマンか個人事業主かといった雇用形態によって、状況が異なります。以下、確定申告が必要となる主なケースを紹介します。なお確定申告が必要かわからない場合は、税務署や税理士にご相談ください。
FXの損益に関わらず確定申告が必要
次のような方は、FXの損益に関わらず確定申告が必要です。
- 給与所得が2,000万円超
- 個人事業主
- 給与を2ヶ所以上から受け取っている
- 医療費控除を利用する
- 住宅ローン控除をはじめて利用する
FXの利益が20万円超から確定申告が必要
次のような方は、FXの利益が20万円超の場合に確定申告が必要です。
- 年収2,000万円以下で、職場で年末調整が行われている
- 公的年金収入が年間400万円以下で、すべて国内で源泉徴収が行われている
FXの利益が48万円超から確定申告が必要
以下の場合、収入がFXのみ、かつFXの利益が基礎控除48万円を超えると確定申告が必要です。
- 専業主婦や学生
- 無職
【基礎控除とは?】
確定申告で所得税額を計算する際に、収入から経費を引いた金額から差し引ける控除のことで、
一定所得以下であればすべての納税者に適用される控除です。
以前はすべての納税者に対して基礎控除額は一律38万円でしたが、令和2年の税制改正で納税者本人の合計所得金額が2,400万円未満は48万円。所得税が2,400万円を超えると基礎控除が段階的に減額され、2,500万円を超えると0円になる仕組みに変わりました。
FXで損失が発生しても確定申告をしたほうが良い場合もある
FXで損失が発生した場合、基本的に確定申告の必要はありませんが、確定申告をしたほうが良い場合もあります。以下に、確定申告をしたほうが良い理由をご紹介します。
損益通算ができる
同じ年に発生した損失と利益を合算することを損益通算と言います。
FXで損益が生じたとき、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算が可能で、節税効果が期待できます。
例えばGMOクリック証券の取扱商品で、FX以外に損益通算ができるものは以下の商品です。
- 外為オプション取引
- くりっく365取引
- 株価指数バイナリーオプション
- CFD取引
例えば、外為オプション取引の利益が60万円出た場合、支払う税金は60万円×20.315%=12万1,890円です。
しかし同年にFX取引で30万円の損失も出ていた場合、外為オプション取引の利益60万円からFX取引の損失30万円を引いて税金が計算できます。つまりこの場合、税金は30万円×20.315%=6万945円となります。
仮に同年にFX取引ではなく、不動産投資で損失が30万円出ていた場合、不動産投資は「先物取引に係る雑所得等」にあたらないため損益通算ができません。そのため、外為オプション取引で60万円の利益が出た場合、支払う税金は12万1,890円となります。
損失の繰越控除ができる
FX取引で損益通算をしても、その年の損失が残ってしまう場合、翌年以降3年間にわたって持ち越すことができます。
例えば2019年にFXの損失が50万円発生、2020年に10万円、2021年に20万円、2022年に40万円の利益が出た場合、2020年と2021年の利益は2019年度の損失と相殺できるため、課税対象額は0円です。
さらに2022年は40万円の利益が発生、2019年度に発生した損失50万円のうち控除しきれていない金額が2022年時点では20万円残っているため、課税対象額は20万円となります。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
損益 | ▲50万円 | 10万円 | 20万円 | 40万円 |
繰越損失可能額 | ▲50万円 | ▲40万円(▲50万円+10万円) | ▲20万円(▲40万円+20万円) | 0円(▲20万円+20万円) |
課税対象額 | - | 0円 | 0円 | 20万円 |
ただし繰越控除を利用する場合、損失を出した年や翌年以降、取引をしたかどうかに 関わらず確定申告が必要です。
FXの確定申告に関する注意点と節税方法
FXでは、保有中のポジション(未決済ポジション)は確定申告の対象となりません。例えば確定した利益が50万円ある場合、年末時点で含み損が20万円発生していても、確定した利益50万円が課税対象となります。
このような場合、年末時点でFXやCFD取引といった「先物取引に係る雑所得等」に該当する含み損があれば、決済して損失確定をすると利益が減少し、節税につながる場合があります。
FXの確定申告に必要な書類
FXの確定申告をする場合、次の書類が必要になります。
- 確定申告書(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- 本人確認書類
確定申告書(第一表、第二表)
確定申告書は所得や控除額などの申告内容を記載する書類で、すべての所得の申告に必要です。かつて確定申告はサラリーマンが医療費控除や住宅ローン控除の適用を受けるときに使用する「確定申告書A」と、事業を行っている方が使用する「確定申告書B」に分かれていました。
しかし2022年分以降(2023年申告分)の確定申告から、確定申告書Aは廃止されています。
確定申告書第一表には、収入や所得、控除額などを記入し、第二表は第一表に関する詳細や、根拠について記載します。
申告書第三表(分類課税用)
以下の要件に該当する場合、確定申告書Bと合わせて必要になる書類です。
- 土地建物等の譲渡所得がある方
- 申告分離課税の株式等の譲渡所得等がある方
- 申告分離課税の上場株式等の配当所得等がある方
- 申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方
- 山林所得や退職所得がある方
など
FXの利益は申告分離課税で「先物取引に係る雑所得等」に該当するため、確定申告の際には申告書第三表の添付が必要です。
先物取引に係る雑所得などの金額の計算明細書
先物取引に係る事業所得や譲渡所得、雑所得を申告する場合に必要になる書類です。同書類には損益を記載する欄がありますが、FXの損益は、取引会社から発行される年間損益報告書で確認できます。
本人確認書類
確定申告をする際、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。インターネット(e-Tax)で確定申告書を送信する場合は、本人確認書類が必要ないためおすすめです。本人確認書類とは、「マイナンバーカード」または、以下の「番号確認書類と身元確認書類」のことを指します。
【番号確認書類】
番号確認書類とは、本人のマイナンバーが確認できる書類です。
- 通知カード
- 住民票の写し、または住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)
【身元確認書類】
身元確認書類とは、記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類です。
- 運転免許証
- 公的医療保険の被保険者証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
- 「確定申告のお知らせ」のはがき
※FX取引報告書や所得税の確定申告書付表、給与所得者の方は源泉徴収票などが必要になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
FX取引は高機能ツールが使える「FXネオ」を検討しよう
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まとめ
FXは申告分離課税のため、利益が出た場合は、確定申告が必要です。FX取引で発生する利益は取引損益とスワップ損益があり、これらの利益から必要経費を控除した金額から20.315%を掛けた金額が支払う税額となります。
ただし収入の有無や、雇用形態によって課税対象となる利益額が異なるため、自身の場合は確定申告が必要かどうか、あらかじめ把握しておくことが大切です。
またFXにおける課税対象は、あくまでも確定済みの損益となるため、含み益は課税対象とならない他、含み損が出ても損益通算ができない点には注意が必要です。
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