配当金受け取り方法について
GMOクリック証券では、配当金受け取り方法のうち、
- 1【株式数比例配分方式】
- 2【登録配当金受領口座方式】
のいずれかを指定するお手続きを承ります。
上記受け取り方法を指定していない場合は、【発行会社から直接配当金を受け取る方式】となります。
(1)【株式数比例配分方式】
ご所有のすべての株式等について、各証券会社等にお預け入れの株式数に応じた配当金を、それぞれの証券会社等の口座で受け取る方式です。
- ※実際は源泉徴収後の配当金が入金されます。
上場株式等の配当金等(国内上場株式の配当金、国内ETF・REITの分配金)について株式等の譲渡損と損益通算するためには、配当金受け取り方法は【株式数比例配分方式】を指定していることが必要です。
詳しくは配当金等と譲渡損失の損益通算を参照ください。
(2)【登録配当金受領口座方式】
あらかじめ指定した1つの銀行等預金口座で、ご所有のすべての株式等(他証券会社にお預けの株式等を含む)の配当金を受け取る方式です。
- ※実際は源泉徴収後の配当金が入金されます。
【発行会社から直接配当金を受け取る方式】(従来からのお受け取り方法)
上記(1)、(2)のご指定がない場合はこちらの方式になります。
- 発行会社から送付される配当金領収証による受け取り
お客様へ発行会社から直接「配当金領収証」が郵送され、お客様ご自身でゆうちょ銀行等で配当金を受け取る方式。 - 配当金振込指定による受け取り「個別銘柄指定方式」
ご所有の銘柄ごとにお客様が発行会社等に届け出をし、指定した金融機関へ配当金が振り込まれる方式。
会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】よりご変更いただけます。
複数の証券会社に口座をお持ちの場合、ひとつの証券会社で配当金受け取り方法を変更すると、他の証券会社での配当金受け取り方法も変更になります。
- ※【マイページ】-【登録情報・申請】の「配当金受け取り方法」につきましては、当社以外の証券会社等で変更手続きを行った場合、実際の受け取り方法と表示が異なることがございますのでご注意ください。
配当金等と譲渡損失の損益通算
2008年度の税制改正により、2010年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当金等については、所定の条件を満たせば、株式等の譲渡損失と損益通算することができるようになり、原則、確定申告が不要になりました。
(発行済株式総数の3%以上を所有する大口個人株主を除きます。)
(譲渡損失の繰越控除、他社証券会社との損益通算を行う場合を除きます。)
また、2016年度の税制改正により、公社債等の譲渡損失も損益通算が可能になります。
損益通算口座の条件
以下の3つの条件を満たしていることが必要です。
1.特定口座(源泉徴収あり)を選択いただいていること
会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[口座情報]より、現在の口座区分(特定または一般)、特定口座区分(源泉徴収ありまたはなし)をご確認いただけます。
変更の際は、会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[各種申請書類請求はこちら]より用紙をご請求ください。
2.配当金受け取り方法に「株式数比例配分方式」を指定いただいていること
会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[配当金受け取り方法]より現在の配当金受け取り方法をご確認いただけます。
ご変更につきましては、会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】よりご変更ください。
3.「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出いただいていること
会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】[各種申請書類請求はこちら]より用紙をご請求ください。
損益通算の対象となる配当金等
配当金等の種類によって、以下のように分類されます。
権利確定日に「株式数比例配分方式」に登録されている銘柄が損益通算の対象となります。
種類 | 特定口座内での損益通算 | 確定申告 |
---|---|---|
国内上場株式 国内上場ETF・ETN・REIT |
○ (※1) | 不要 |
国内上場外国株式 国内上場ETF(外国株式扱い) 外国上場株式 (※2) |
× | 必要 (※3) |
債券 | ○ | 不要 |
- ※1一般口座で保有している株式の配当金も、特定口座へ入金され損益通算の対象となります。
- ※2当社での取扱いはございません。(2014年7月現在)
- ※3確定申告をする場合、総合課税と申告分離課税のいずれを選択しても、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる、あるいは国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。
詳細は、税理士等へご確認ください。 - ※4国内上場外国株式の配当金は、郵便為替(配当金受領証)により支払われます。そのため、特定口座内での株式譲渡損失との損益通算の対象とはなりませんのでご注意ください。
損益通算される時期
上場株式等の譲渡損失・公社債等の償還損失と配当金との損益通算は、譲渡の際に行われる上場株式等間の損益通算と仕組みが異なります。配当金・利子は特定口座内で源泉徴収され、支払われた時点では譲渡・償還損失との損益通算されません。
年間を通して上場株式等の譲渡損失・公社債等の償還損失が生じた場合には、配当所得と損益通算が行われ源泉徴収税額の過納分が翌年の年初に還付されます。
米国籍ETF-JDRの税金~日米租税条約における軽減税率の適用が可能~
日米租税条約における軽減税率の適用について
2015年12月より三菱UFJ信託銀行は、同行が受託者となる米国籍ETF-JDRの分配金・配当金に係る米国の現地源泉税について、日米租税条約(※1)に定める配当課税の軽減税率(10%)を適用するサービスを開始いたします。
GMOクリック証券に米国籍ETF-JDRを保有するお客さまで、同資産における配当課税の軽減税率(10%)の適用を希望される場合は、軽減税率の適用に必要な最低限の米国源泉税率に関する情報(加入者口座コード、保有口数、税率等)を受託者である三菱UFJ信託銀行に追加で提供することについてご同意いただく必要がございます。お手数ではございますが所定の同意書に必要事項をご記入、ご署名いただきGMOクリック証券へご提出くださいますようお願いいたします。
同意書および返信用封筒ラベルはこちらから印刷してご利用ください。
- ※1日米租税条約:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約。
米国籍ETF-JDRの軽減税率を「適用した場合」と「適用しない場合」の比較
- ※信託財産に係る利子等の課税の特例(所得税法176条)、NISA(少額投資委課税制度)等は考慮せず。
- ※NISAの場合は現地源泉税率10%のみが適用されます。
- ※為替などの手数料等を考慮した場合、表記の税率と一致しない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ※信託財産に係る利子等の課税の特例(所得税法176条)、NISA(少額投資委課税制度)等は考慮せず。
- ※NISAの場合は現地源泉税率30%のみが適用されます。
- ※為替などの手数料等を考慮した場合、表記の税率と一致しない場合がございます。あらかじめご了承ください。
<対象となる銘柄 米国籍ETF-JDR>
2019年11月22日現在
コード | 銘柄名 |
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6697 | テックポイント・インク JDR |
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