株式を貸出している間に配当金の受け取りが発生した場合、配当金に代わって配当金相当額が支払われます。
配当金相当額とは
- 配当金相当額で取得できる金額は、源泉徴収税額を差し引いた配当金の額と同額となります。
- 税区分が「雑所得」となり、配当控除の対象外となります。また、株式等の譲渡損と通算はできません。
- 外国税額控除の対象外となりますので、銘柄によっては源泉徴収税額を差し引いた配当金の額と同額に
ならない場合がございます。
税区分 | 株式等の 譲渡損との通算 |
配当控除 | 支払日 | |
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配当金 | 配当所得 | できる | 対象 | 各企業が定める 支払日 |
配当金相当額 | 雑所得 | できない | 対象外 | 上記支払日から 起算しておおよそ 5営業日後 |
配当金相当額ではなく、
配当金として受け取るには
「金利優先コース」や「優待優先コース」でも優待情報がない場合、自動で貸株設定の解除はされず、配当金相当額としての受取になります。
貸株の設定をお客様自身で解除することで配当金として受け取ることができます。