マイナンバーとは?
住民票を有する全ての方に、1人1つのマイナンバー(12桁の数字)が市区町村長から通知されます。
社会保障・税・災害対策の分野で個人情報とマイナンバーを紐づけ、複数の機関で管理する個人情報の同一者確認や情報管理の効率化に活用されます。
証券会社でも税務署に提出する各種支払調書等に利用するため、マイナンバーを通知していただく必要があります。
※法人には1法人ひとつ、13桁からなる法人番号が付与されます。
今後のスケジュールと
対応について
当社にマイナンバー
登録する必要があるケース
開設する口座や手続きの種類によっては、マイナンバーのご提出が必要なケースがありますのでご確認ください。
証券取引口座の場合 | |||
---|---|---|---|
口座、手続きの種類 | 追加で口座を開設する場合
|
追加で口座開設する場合 ・特定口座の開設 ・NISA口座(開設、金融機関変更) |
・属性変更(氏名、住所) |
2015年12月31日までに証券取引口座開設済みのお客様 | 不要※1 | 必要※3 | 必要 |
2016年1月1日以降に証券取引口座開設されるお客様 | 不要※2 | 不要※3 | 必要 |
FX専用取引口座の場合 | |||
---|---|---|---|
口座、手続きの種類 | 追加で口座を開設する場合
|
・追加で口座を開設する場合 ・特定口座の開設 ・NISA口座(開設、金融機関変更) |
・属性変更(氏名、住所) ・届出事項変更(法人名称、住所) |
2015年12月31日までにFX専用取引口座開設済みのお客様 | 不要※1 | 必要※3 | 必要 |
2016年1月1日以降にFX専用取引口座開設されるお客様 | 不要※2 | 不要※3 | 必要 |
- ※12015年12月末までに口座開設済みのお客様で、2016年1月以降に上記手続きをされない方も2021年12月末までに、マイナンバーを通知していただく必要がございます。
- ※2証券取引口座開設または、FX専用取引口座開設時にマイナンバーをご提出いただいてることが必要です。
- ※3既にマイナンバーを提出している場合、再度マイナンバーを提出いただく必要はございません。
当社で2015年12月31日までに口座開設済みのお客様
WEBアップロード、郵送のいずれかでマイナンバーをご提出ください。
会員ページログイン後の【マイページ】-【トップページ】「口座開設状況」の「マイナンバーのご提出」画面より詳細をご確認ください。
当社で登録完了後、会員ページログイン後の【マイページ】-「○○ ○○ 様へのお知らせ」のメッセージでご連絡いたします。
- ※法人のお客様につきましては、郵送のみの受付となります。GMOクリック証券から返信用封筒を送付するご用意もございます。ご希望の場合はコールセンターまでご連絡ください。
- ※2016年1月2日(土)メンテナンス後より、マイナンバー・本人確認書類の提出画面をご利用いただけます。
マイナンバーの
ご提出パターンのご案内
(個人のお客様)
マイナンバーには、市区町村から住民票のある住所へ届く『通知カード※』と、市区町村へ申請して受け取る顔写真付きの『個人番号カード』、『住民票の写し(マイナンバー付き)』の3種類があります。お持ちのマイナンバーの種類に合わせて、下記1~3のいずれかの書類を提出してください。
アップロードによるご提出の場合は、マイナンバーのみのご提出で受付可能です。
- ※通知カードの廃止に係る経過措置について
これまでマイナンバーの通知等に用いられていた通知カードは、2020年5月25日をもって廃止されました。但し、通知カードの交付を受けているお客様は、当該通知カードの記載事項に変更がない場合に限り、2020年5月25日以降も、当該通知カードをマイナンバーの提出にご利用いただけます。
GMOクリック証券に到着した時点で現住所・現氏名が記載されている有効期限内の書類のみご利用いただけます。
画像、コピーの一部が欠けていたり、当社で不鮮明と判断した場合は、再送(郵送を含む)をお願いすることがあります。
裏面に記載があるものは、裏面もご提出ください。通知カードおよび個人番号カードは両面をご提出ください。
送付いただいたマイナンバーの記載がある書類および本人確認書類につきましては、各種お手続きに不備があった場合、情報漏洩防止の観点から返却はせず、当社で速やかに破棄させていただきますのでご了承ください。
- ※複数書類を提出の上で一つでも不備があれば、すべて破棄いたします。
1.マイナンバー + 本人確認書類(顔写真あり)
以下の書類でマイナンバー確認と本人確認をおこないます。
■日本国籍の方
マイナンバー1点
- 顔写真なしのマイナンバー(通知カード/表面・裏面の両方)
- 住民票の写し(6ヶ月以内、マイナンバー付き)
本人確認書類(顔写真あり)1点
- 運転免許証(有効期限内/裏面に記載があるときは表面必須/公安印鮮明)
- 住民基本台帳カード(顔写真あり/有効期限内)
- パスポート(有効期限内/日本国が発行する旅券/住所記載面(所持人記入欄)必須)
■外国籍の方
マイナンバー1点
- 顔写真なしのマイナンバー(通知カード/表面・裏面の両方)
- 住民票の写し(6ヶ月以内、マイナンバー付き)
本人確認書類(顔写真あり)1点
- 在留カード(有効期限内/裏面に記載があるときは裏面必須)
- 特別永住者証明書(有効期限内/裏面に記載があるときは裏面必須)
- 運転免許証(公安印鮮明必須/裏面に記載があるときは裏面必須/顔写真鮮明)
- 住民基本台帳カード(顔写真あり/有効期限内)
- ※顔写真ありのマイナンバー(個人番号カード)をご提出される場合は、本人確認書類をご提出いただく必要はありません。
2.マイナンバー + 本人確認書類(顔写真なし)
以下の書類でマイナンバー確認と本人確認をおこないます。
■日本国籍の方
マイナンバー1点
- 通知カード(表面・裏面の両方)
- 住民票の写し(6ヶ月以内、マイナンバー付き)
本人確認書類(顔写真なし)2点
- 各種健康保険証(有効期限内)
- 各種年金手帳(有効なもの/住所記載面必須/平成8年以前のもの)
- 印鑑登録証明書(6カ月以内)
- 住民票の写し(6カ月以内)
- ※顔写真ありのマイナンバー(個人番号カード)をご提出される場合は、本人確認書類をご提出いただく必要はありません。
- ※マイナンバーとして住民票の写し(6ヶ月以内、マイナンバー付き)をご提出いただく場合は、本人確認書類として住民票の写し以外の書類を1点ご提出ください。
- ※外国籍の方は本人確認書類として、住民票の写し+その他の本人確認書類1点をご提出ください。
3.マイナンバーが『個人番号カード』の場合
個人番号カード1枚のみで本人確認とマイナンバー確認が完了します。
■日本国籍の方/外国籍の方
顔写真ありのマイナンバー
(個人番号カード/表面・裏面の両方)1点
法人番号ご提出パターンの
ご案内(法人のお客様)
法人番号指定通知書が発行日から6カ月以内か、6カ月を超えているかによってご提出パターンが異なりますのでご注意ください。
GMOクリック証券に到着した時点で現住所が記載されている有効期限内の書類のみご利用いただけます。
当社で不鮮明と判断した場合は、再送(郵送を含む)をお願いすることがあります。
送付いただいた法人番号の記載がある書類および本人確認書類につきましては、各種お手続きに不備があった場合、情報漏洩防止の観点から返却はせず、当社で速やかに破棄させていただきますのでご了承ください。
- ※複数書類を提出の上で一つでも不備があれば、すべて破棄いたします。
1.法人番号指定通知書が発行日から6カ月以内の場合
法人番号指定通知書のコピー1点
2.法人番号指定通知書が発行日から6カ月超の場合
法人番号指定通知書のコピー1点
下記いずれかの書類(原本)1点
- 登記簿謄本 登記事項全部証明書(6カ月以内)
- 印鑑証明書(6カ月以内)
注意事項
本内容は2020年5月25日現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。
マイナンバーに関する
よくあるご質問
住民票を有する全ての方に通知される12桁の番号です。
社会保障・税・災害対策の分野で個人情報とマイナンバーを紐づけ、複数の機関で管理する個人情報の同一者確認や情報管理の効率化に活用されます。
2016年1月以降に社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。マイナンバーを提供する具体的な提供先機関は、税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。
証券会社でも税務署に提出する各種支払調書等に利用するため、マイナンバーを通知していただく必要があります。
通知カードは、2015年10月より交付されるマイナンバーを通知するためのカードです。
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別が記載されているほか、顔写真が載っており、身分証明書として使用できます。また、裏面にはマイナンバーが記載されています。
※通知カードの廃止に係る経過措置について
これまでマイナンバーの通知等に用いられていた通知カードは、2020年5月25日をもって廃止されました。但し、通知カードの交付を受けているお客様は、当該通知カードの記載事項に変更がない場合に限り、2020年5月25日以降も、当該通知カードをマイナンバーの提出にご利用いただけます。
個人番号カードは、マイナンバーの通知とともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。
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