特定管理口座約款(2007年12月2日まで)

第1条(約款の趣旨)

この約款は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明瞭にするための取り決めです。

第2条(特定管理口座の開設)

当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し、租税特別措置法施行令第25条の8の2第7項に定める特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。

第3条(特定管理口座における保管の委託)

当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなった場合の保管の委託は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。

第4条(譲渡の方法)

特定管理口座において保管の委託がされている特定管理株式の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法により行います。

  1. 1前項の規定にかかわらず、お客様が当社に対して、特定管理株式の売委託の注文又は買取りの注文を出すことができない場合があります。
  2. 2前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式に係る注文を出すことができない場合には、お客様が特定管理株式を譲渡される前に、当該特定管理株式を特定管理口座から払い出すこととします。

第5条(特定管理株式の譲渡、払出しに関する通知)

特定管理口座において特定管理株式の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

第6条(特定管理株式の価値喪失に関する事実確認書類の交付)

特定管理口座で管理している特定管理株式の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式の価値が失われた場合に該当したときには、当社はお客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該価値喪失株式の銘柄、1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。

第7条(契約の解除)

次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  1. 1お客様が当社に対して特定管理口座の廃止の届出を行った場合
  2. 2お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
  3. 3租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき
  4. 4租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了した場合
  5. 5お客様が第9条に基づくこの約款の変更に同意されない場合
  6. 6その他、やむを得ない事由により、当社が解除の申し入れを行った場合

第8条(合意管轄)

お客様と当社との間のこの約款に定める事項に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を専属の管轄裁判所とします。

第9条(約款の変更)

  1. 1当社は、この約款の内容が変更される場合は、お客様にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
  2. 2前項の通知は、その内容がお客様の従来の権利を制限し若しくはお客様に新たな義務を課するものではない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、当社ホームページでの告知をもって代えることができるものとします。

平成18年4月
GMOクリック証券株式会社