オンライントレード取扱規程(2007年9月29日まで)

第1節 総則

第1条(規程の趣旨)

この規程(以下、「本規程」といいます。)は、お客様がGMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネットまたは電話等を利用したオンライントレード取引サービス等のサービス(第2条に定めるものをいいます。以下、総称して「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。

第2条(本サービスの内容)

  1. 1お客様は、本サービスを利用し、株式等の売買の注文等(以下、「取引」といいます。)を行うことができます。
  2. 2お客様は、本サービスを利用し、取引の他、取引に付随するサービス、及び証券投資情報提供サービス等を利用することができます。
  3. 3本サービスの具体的な内容は、別途定めるものとします。

第3条(本サービスの利用)

  1. 1お客様は、本サービスの内容を十分理解し、当社所定の申込書に必要事項を記入し、署名・捺印の上、当社が指定する本人確認書類を添えて、当社に対し口座開設申込書を提出することにより本サービスご利用の申し込みを行い、かつ当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。
  2. 2お客様は、本規程及び保護預り約款の各条項を確認し、同意した上で前項の申し込みを行うものとし、前項の申し込みがあった場合には本規程及び保護預り約款に同意したものとみなします。
  3. 3前2項にかかわらず、取引又はサービスの種類によっては、別途の申し込みが必要となる場合があります。この場合、お客様はそれぞれの取引又はサービスについての約款、規程等(形式・名称は問いません。以下、「その他規程等」といいます。)の各条項を確認し、同意した上で申し込みを行うものとし、申し込みがあった場合にはその他規程等に同意したものとみなします。
  4. 4お客様は、当社が推奨する本サービスを利用するのに必要な通信機器、その他のシステム機器及び通信手段等をお客様ご自身により用意する必要があります。お客様が用意される機器等により、お客様が利用できるサービスに制約が出る場合があります。

第4条(法令等の遵守)

お客様が本サービスを利用される場合は、本規程及びその他規程等のほか、関連法令並びに日本証券業協会及び各証券取引所(私設取引システムを含むものとします。以下同じ。)の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとします。

第5条(自己責任の原則)

お客様は、証券等取引のリスク、本サービスの特殊性、本規程及びその他規程等の内容を十分に理解し、自らの責任と判断において本サービスを利用し、取引を行うものとします。

第6条(当社からの通知の方法)

当社からお客様への通知は、原則としてインターネットを利用し、お客様毎に提供されるページ(以下、「会員ページ」といいます。)において行うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、書面、電子メール、又は電話等の方法により通知する場合があります。

第7条(取引名義及び本人確認)

  1. 1本サービスの利用に際しては、お客様は真正の住所及び氏名を使用するものとします。当社は「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律及び関連規則等(以下、「本人確認法等」といいます。)」の定めに従い、これらの事項及び生年月日の確認を行います。
  2. 2お客様は、取引の売却代金等を受け取るための銀行口座等をあらかじめ当社に対し届け出るものとします。届け出る銀行口座等は本人名義に限るものとし、当社は本人名義であることを確認した上で、出金手続きを行うものとします。
  3. 3お客様は、住所及び氏名を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により、変更手続きを行うものとします。お客様が当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
  4. 4前項の場合、当社は第1項に定める確認を行うことがあります。

第8条(ユーザーID・パスワード・暗証番号の発行)

  1. 1お客様が本サービスの利用を開始する際に、当社はお客様に対しユーザーID・パスワード・暗証番号(以下、「ユーザーID等」といいます。)を発行し、書面により通知するものとします。
  2. 2お客様は、ユーザーID等の第三者への貸与又は譲渡を行ってはならないものとします。
  3. 3当社はユーザーID等を用いてお客様の本人確認を行うものとします。当社がユーザーID等の一致を確認した上で、お客様の取引を受諾した場合は、お客様自身が行った取引であるものとみなします。
  4. 4お客様は、ユーザーID等を厳重に管理するとともに、漏えい又は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。ユーザーID等の漏えい又は紛失に係る損害について、当社は一切その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
  5. 5会員ページ内にて、お客様が登録したログイン名についても、2項、3項、4項と同様の取扱とします。

第2節 取引注文

第9条(利用時間)

お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定めるものとします。

第10条(取引の種類)

お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。

第11条(取扱銘柄)

お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、証券取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。

第12条(取引手数料)

お客様は、取引注文の執行に対する手数料(以下、「取引手数料」といいます。)として、当社が別途定める手数料及びその消費税相当額を支払うものとします。

第13条(取引数量)

お客様が本サービスを利用して、買付又は売付の取引注文を委託できる数量は、次の各号に定める範囲とします。

  1. 1買付注文、並びに信用取引の新規建てに係る売買注文又は返済に係る売却注文、及び品受け、品渡しについては、当社の定める数量、又は金額の範囲内とし、その計算については、当社が定める方法により行うものとします
  2. 2売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文、又は返済に係る売却注文は除きます。)については、当社がお客様から保護預りをしている範囲内とします。
  3. 3前2号に係わらず、当社はお客様から取引注文を委託する数量又は金額について、別途制限を定める場合があります。

第14条(取引回数)

お客様が本サービスを利用して同一営業日内に同一銘柄に係る取引注文を委託できる範囲は、当社が別途定める回数の範囲内とします。

第15条(有効期限)

お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、当社が別途定める期限の範囲内とします。

第16条(注文の受付)

お客様がインターネットにより本サービスを利用して委託された取引注文は、お客様が会員ページに注文内容を入力後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
お客様が電話により本サービスを利用して委託された取引注文は、当社が注文内容を復唱し、その内容についてお客様が確認された時点で受け付けたものとします。また、この場合、当社は当該取引注文等への対応のみを行い、投資相談ならびに情報提供等は行わないものとします。

第17条(注文の取消・変更)

  1. 1お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。
  2. 2お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の価格の変更は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める方法により行うことができます。

第18条(注文の執行)

お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令等、本規程及びその他規程等の定めに従い、注文内容の確認後、速やかに執行するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら通知を行うことなく、執行を行わない場合があります。なお、この場合、当該注文を執行しないことにより生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その責を負わないものとします。

  1. 1執行するまでに、当該注文が第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、又は第15条に反することとなった場合
  2. 2お客様の指値が証券取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合
  3. 3当該注文が本規程及びその他規程等の定めにより失効した場合
  4. 4当該注文が公正な価格形成に弊害をもたらすものである等、不公正な取引形態に該当すると当社が判断した場合
  5. 5前4号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合

第19条(注文・約定の照会)

お客様は、本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。

第20条(取引内容の確認)

お客様が本サービスを利用して委託された注文内容について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。

第21条(システム障害)

お客様は、システムの障害又は通信回線の混雑等のためにインターネットにより本サービスを利用できない場合は、電話により取引注文を行うものとし、その方法等については、別途定めるものとします。

第3節 有価証券及び金銭の保管・受渡

第22条(取引報告書)

お客様の取引注文が成立したときには、「証券取引法」第41条の規定に基づき、遅滞なく、取引報告書をお客様に交付いたします。(「証券会社に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。)

第23条(取引残高報告書)

当社は、「証券会社に関する内閣府令」第60条の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高等を記載した取引残高報告書(信用取引口座を開設しているお客様については「取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」。以下、同じ。)を交付いたします。(「証券会社に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1年に1回(信用取引、先物取引またはオプション取引の未決済残高がある場合は毎月)以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。
取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残高報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。 当社からの報告書や連絡等、お取引内容に関する事項にご不明な点があるときは速やかに当社の監査部にご連絡ください。

第4節 有価証券及び金銭の保管・受渡

第24条(株券の保管)

  1. 1当社が本サービスによりお客様からお預りする株券は、すべて株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」とします。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、機構に届け出るお客様の氏名、住所、及び印影は、お客様が当社に対して届け出たものと同一であるものとします。
  2. 2当社は、事故株券その他の瑕疵ある株券については、保護預りをしないものとします。

第25条(株券の入出庫)

当社が本サービスによりお客様からお預りする株券の入出庫の方法は、次の各号に定める通りとします。

  1. 1株券の入庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、機構を利用した他の証券会社からの口座振替又は当社が定める方法により行うものとします。
  2. 2株券の出庫は、原則として機構を利用した他の証券会社への口座振替により行うものとします。但し、特段の事情があると当社が判断した場合、当社はお客様があらかじめ届け出た住所に対し郵送する方法により出庫することができるものとします。その場合、お客様は、株券の名義がお客様の名義ではないことをあらかじめ承諾するものとします。

第26条(入出金)

当社が本サービスによりお客様からお預りする金銭の入出金の方法は、次の各号に定める通りとします。

  1. 1お客様が当社に対して金銭を預け入れる場合は、当社が指定する金融機関口座へ振り込む方法により行うものとします。
  2. 2お客様が当社から金銭を引き出す場合は、お客様があらかじめ当社に通知しているお客様名義の金融機関口座に振り込む方法により行うものとします。なお、引き出しの手続き、受付時間及び受付金額は、当社が別途定めるところに従うものとします。
  3. 3前2号に基づく振り込みに要する手数料は、お客様にご負担いただくものとします。但し、当社の定めるところにより当該手数料の全部又は一部を当社が負担する場合があります。

第27条(不足金の入金)

  1. 1お客様の本サービスの利用に際し、不足金が生じた場合には、お客様は当社が定める時限までに当該不足金を入金するものとします。
  2. 2お客様が前項の時限までに不足金を入金しない場合は、当社は、当社の任意によりお客様の保護預り有価証券等を処分し、その代金を当該不足金に充当することができるものとし、更に不足がある場合は、お客様に当該不足金の支払を請求することができるものとします。
  3. 3不足金が生じている場合は、当社は、本サービスの利用、保護預り有価証券またはお客様からの預り金の引き出しを制限できるものとします。

第28条(金銭の受渡内容の確認)

金銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様の本サービス利用に際して入力された当社の記録内容をもって処理するものとします。

第5節 情報の利用

第29条(情報の利用)

お客様は、本サービスを通して提供を受ける投資情報等の情報をお客様自身が行う投資の資料としてのみ利用し、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  1. 1第三者に開示又は提供すること
  2. 2情報又は内容(これらを複写したものを含みます。)を第三者に漏えいし、又は第三者との間で共同利用すること
  3. 3情報を加工又は再利用(再配信を含みます。)すること
  4. 4営利目的により利用すること

第30条(情報サービスの利用)

当社は、別途申し込みをいただいたお客様に対し、特定の投資情報等を提供する情報サービスを行う場合があります。係る情報サービスの申し込み方法、及び利用方法については、別途定めるものとします。

第6節 雑則

第31条(利用時間)

お客様が本サービスを利用できる時間は、別途当社が定める期間とします。

第32条(サービス利用料等)

  1. 1当社は、第12条に定める取引手数料のほか、本サービスの利用料又は事務手続費用(以下、「利用料等」といいます。)として、別途当社が定める所定の料金及びその消費税相当額を請求する場合があります。
  2. 2当社は、お客様の本サービスの利用状況に応じて、利用料等を免除することができるものとします。
  3. 3当社は、経済情勢その他の事情により利用料等の額を改訂できるものとします。
  4. 4一旦お支払いいただいた取引手数料及び利用料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。

第33条(本サービスの変更・停止)

当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更又は停止する場合があります。

第34条(本サービスの利用の制限)

次の各号に該当する場合、当社はお客様の本サービスの利用に対し、全部又は一部制限を行う場合があります。

  1. 1第27条の定めに反する場合。
  2. 2第35条に定める解約の手続き中である場合。
  3. 3第7条第4項の本人確認手続きに対して、お客様が応じられない場合。
  4. 4前3号の他、当社が制限の必要があると判断した場合。

第35条(解約)

次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。

  1. 1お客様が当社所定の手続により、解約の申し入れをされた場合。
  2. 2お客様が法令等、本規程及びその他規程等に違反した場合。
  3. 3お客様が市場の公正な価格形成に弊害をもたらす取引注文を行っていると当社が判断した場合。
  4. 4お客様が取引手数料又は利用料等を支払期日までに支払わなかった場合。
  5. 5お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
  6. 6お客様が規程の改訂について第41条第3項に基づき同意しない旨を申し出た場合。
  7. 7お客様が当社の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
  8. 8お客様が当社の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
  9. 9お客様が暴力団員、暴力団関係者又は総会屋等の社会的公益に反する者に該当すると当社が判断した場合。
  10. 10お客様からの預り資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
  11. 11お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合
  12. 12前11号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。

第36条(免責)

当社は、次の各号に定める事由により生じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  1. 1お客様自身が入力したか否かを問わず、当社がユーザーID等の一致を確認した上で行われた取引に関する損害。
  2. 2お客様のユーザーID等が漏えいし、盗用(通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、又は証券取引所(私設取引システム 等を含む)のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、又はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします(以下、本条において同じ。)。
  3. 3コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により、本サービスで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬又は欠陥が生じた場合に生じた損害。
  4. 4本サービスにおける通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。
  5. 5通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、当社が正常に受け付けた取引注文が執行されない若しくは誤って執行された場合、又は発注されない若しくは誤って発注された場合に生じた損害。
  6. 6通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害又は停電により、約定内容が本サービスにおいて表示されない場合、遅れて表示された場合又は誤って表示された場合に生じた損害。
  7. 7天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行、金銭又は有価証券の受渡、返還又は寄託その他の事務手続き等が遅延し、又は不能になった場合に生じた損害。
  8. 8お預り当初から有価証券について存した瑕疵又はその原因となる事実により生じた損害。
  9. 9所定の手続による返還の申し出がなかったため又は印影が届出のある印鑑のものと異なるために、お預りした金銭又は有価証券を返還しなかったことにより生じた損害。
  10. 10金銭の入出金又は有価証券の入出庫に際して投資機会を逸したことに関する損害。
  11. 11お客様が当社との契約、その他の契約事項に反した取引を行ったことにより生じた損害。
  12. 12お客様が本サービスの内容又はその利用方法について誤解し、又は理解不足であったことにより生じた損害。
  13. 13本サービス提供に係る契約の解約に伴って生じた損害。

第37条(準拠法・合意管轄)

  1. 1本規程は、日本国法を準拠法とします。
  2. 2お客様と当社との間に生じた本サービスに関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第38条(規定外事項)

  1. 1本規程に定めのない事項は、その他規程等により定めるものとします。
  2. 2本規程とその他規程等との間に齟齬がある場合は、本規程が優先されるものとします。

第39条(有価証券以外の商品の取扱)

  1. 1本サービスにおいて、証券取引法第2条に定める有価証券以外の商品を取扱う場合は、商品毎に別途規程を定めるものとします。
  2. 2本規程と前項の規程との間に齟齬がある場合は、本規程が優先されるものとします。
  3. 3第1項の規程に定めのない事項は、本規程の各条項が準用されるものとします。

第40条(通知の効力)

お客様が当社に届け出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものとします。

第41条(規程の変更)

  1. 1本規程は、法令等の変更、監督官庁の指示その他当社の業務上の必要が生じたときは、変更されることがあります。
  2. 2本規程の変更がお客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときには、当社は速やかにその内容を第6条の通知の方法により通知するものとします。また、重要な変更については書面をもってお客様に通知することもできるものとします。
  3. 3お客様は、本規程の変更に同意しない場合は、前項に基づく通知の受領後15日以内に当社に申し出るものとします。係る申し出がない場合は、本規程の変更に同意したものとみなします。
  4. 4前3項に係わらず、第2項に基づく通知の受領後にお客様が信用取引の建玉の反対売買及び現引き・現渡し、オプション取引の建玉の反対売買等以外のお取引をされた場合は、本規程の変更に同意したものとみなします。

平成19年8月
GMOクリック証券株式会社

変更履歴
平成19年8月30日 オンライントレード取扱規程
(平成19年8月29日まで)
誤字修正による変更等
第34条(本サービスの利用の制限)