2007年8月6日~
第1条(規程の趣旨)
- 1この規程(以下、「本規程」といいます。)は、お客様がGMOクリック証券(以下、「当社」といいます。)のインターネット等を利用したオンライントレード取引サービス等のサービス(オンライントレード取扱規程第2条に定めるものをいいます。)のうち、特に信用取引に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用される際の取り扱いを定めるものです。
- 2本規程に定めのない事項は、オンライントレード取扱規程その他当社規程又は取引ルールのほか、法令・諸規則及び「信用取引口座設定約諾書」の定めによるものとします。
第2条(信用取引口座開設の申し込み)
- 1お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、信用取引口座開設の申し込みを行うことができます。
- 1当社証券口座を開設済みであること。
- 2100万円以上の金融資産をお持ちであること。
- 3お客様の年齢が80歳以下であること。
- 4信用取引の経験、又は1年以上の株式取引の経験があること。
- 5信用取引の仕組み、信用取引のリスク及び当社の信用取引について理解し、本規程、「信用取引口座設定約諾書」、「信用取引に関する説明書」及び当社の信用取引ルールの内容を承諾していること。
- 6本規程及び「信用取引に関する説明書」の交付については、書面の交付に代えて、電磁的方法による交付を行うことに同意していること。
- 7代用有価証券(第7条第2項に定められるものをいいます。)の取り扱いについて、包括再担保契約を締結していただけること。
- 8適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること。
- 2当社は、前項各号の要件をすべて満たしている場合に限りお客様の信用取引口座開設の申し込みを受理するものとし、当該申し込みに対し信用取引口座開設の可否を審査するものとします。
- 3前項の審査の結果、当社が信用取引口座開設を承諾した場合に限り、信用取引口座は開設され、お客様は本サービスを利用することができるものとします。なお、審査の結果、当社が信用取引口座の開設ができないと判断した場合、当該信用取引口座開設の申し込みは取り消されるものとします。
- 4当社は、第2項の審査の内容について、信用取引口座開設の可否にかかわらず、一切開示を行わないものとします。
第3条(取引注文等の取次ぎ)
お客様は、当社が証券取引所の会員で直接接続されている証券会社(以下、「母店証券会社」といいます。)に信用取引に係るお客様の取引注文等に関する業務を取次ぐことをあらかじめ承諾するものとします。
第4条(取引の種類)
お客様が信用取引を行える有価証券及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
第5条(取引数量)
お客様が信用取引により有価証券の買付又は売付の取引注文を行える数量は、当社が別途定めるものとします。
第6条(取扱銘柄)
- 1お客様が信用取引を行える銘柄は、当社が別途定めるものとします。
- 2前項の定めにかかわらず、証券取引所等が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄及び当社が信用取引の受諾を停止することが必要であると判断し指定する銘柄については、お取引できないものとします。
- 3株式分割、株式併合等を行う銘柄については、信用新規の取引が一定期間停止される場合があります。
第6条の2(建玉の制限)
信用取引による同一銘柄及び全建玉の建玉上限は、当社が定める範囲内とします。
第7条(委託保証金)
- 1お客様は、信用取引の新規建注文を行うに先立ち、当社に対し保証金(以下、「委託保証金」といいます。)を差し入れるものとします。
- 2前項の委託保証金は、現金で差し入れるほか、別途当社が指定する有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)をもってこれに代えることができるものとします。
- 3代用有価証券の委託保証金への換算については、別途当社が定めるものとします。
第8条(代用有価証券の取り扱い)
- 1お客様は、当社でお預かりするお客様の株券、ETF(株価指数連動型投資信託)及びREIT(不動産投資信託)について、当社が代用有価証券として不適格と判断したものを除き、すべて代用有価証券として差し入れるものとします。
- 2お客様は、前項の代用有価証券を、当社がお客様に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため母店証券会社等に再担保(混同担保)として提供できる代用有価証券の範囲として指定するものとします。
- 3当社は、お客様の代用有価証券を、包括再担保契約により再担保として使用できることにつき、お客様から包括的な同意を得ていることを確認させていただきます。
- 4前項の確認は、再担保同意明細書(取引残高報告書兼信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書として取引残高報告書と兼用します。)により行うものとし、再担保として使用できる代用有価証券は、当該再担保同意明細書に記載のものとします。
第9条(委託保証金の額)
- 1信用取引を新規に行うにあたり必要となる委託保証金の額は、建玉金額の30%(以下、この率を「委託保証金率」といいます。)相当額とします。但し、当該金額が30万円に満たない場合は、30万円とします(以下、本項に従って算出した委託保証金の額を「必要保証金額」といいます。)。但し、証券取引所等、または当社が委託保証金率の規制または変更を行った銘柄については、この限りではありません。
- 2委託保証金率又は必要保証金額は、証券取引所等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。
第10条(必要保証金額の維持)
- 1お客様は、委託保証金の額が必要保証金額を下回った場合、新規建注文を行えないものとします。但し、代用有価証券により委託保証金を差し入れている場合、当該委託保証金の換算額は、差し入れ後の相場の変動による計算上の損失額等を考慮し計算した額を基に計算されるものとします。
- 2前項の場合に該当しているにもかかわらず未約定の取引注文が存在する場合、当社は任意でお客様の取引注文を取り消す場合があります。
第11条(委託保証金の最低維持率)
- 1委託保証金の最低維持率は25%とします(以下、本項に従って算出した委託保証金の額を「最低保証金額」といいます。)。
- 2委託保証金の額が最低保証金額を下回った場合、お客様は、下回った日の翌々営業日の正午までに、必要保証金額を上回るために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
- 3前項の定めにかかわらず、委託保証金の額が建玉金額の15%相当額を下回った場合、お客様は下回った日の翌営業日の正午までに、必要保証金額を上回るために必要な額の追加保証金を、当社からの請求の有無に関わらず当社に差し入れるものとします。
- 4第2項及び前項に定める差入期限までに追加保証金の差し入れがない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様のすべての信用建玉を任意に処分することができるものとします。また、その際損失が発生しかつ不足金が発生した場合には、当社はお客様の代用有価証券をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
- 5前項に定める弁済充当の結果、残債務がある場合には、お客様は当社に対して速やかに当該残債務の弁済を行うものとします。
- 6第1項の最低維持率は、証券取引所等の規制若しくは制度の変更又は当社の判断により変更される場合があります。
第12条(信用期日)
- 1お客様は、信用取引を行う場合、その建玉について必ず所定の返済期日(以下、「信用期日」といいます。)の前営業日までに当社に対して反対売買又は現引若しくは現渡を行うものとします。
- 2信用建玉銘柄について、上場廃止・株式併合・株式分割・合併・株式交換・株式移転・会社分割等の措置がとられた場合、信用期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
- 3お客様が信用取引の建玉を保有したまま海外に居住していることが判明した場合には、信用期日を当社が定める期日に変更できるものとします。
- 4第1項の定めにかかわらず、建玉についてお客様が信用期日の前営業日までに反対売買又は現引若しくは現渡を行わなかった場合、当社は信用期日当日又は当社が任意で定める日に、お客様に通知することなくお客様の口座において当該建玉を任意に反対売買又は現引若しくは現渡を行えるものとします。
- 5前項の反対売買又は現引若しくは現渡を行った結果、損失が発生しかつ不足金が発生した場合には、お客様は当社に対して速やかにその額に相当する金銭を入金するものとします。
- 6お客様が死亡した場合又は意思能力を失ってその回復の見込みがないと当社が認めた場合、お客様は信用取引に係る債務について期限の利益を失い、当社はお客様の口座においてすべての信用建玉を任意に反対売買又は現引若しくは現渡を行えるものとします。
- 7お客様が第5項に定める金銭を入金しない場合又は前項の反対売買、現引若しくは現渡を行った結果債務が発生した場合には、当社はお客様の口座において代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
第13条(不足金)
- 1信用取引の損金により不足金が生じた場合、お客様は所定の日時までに当該不足金を入金するものとします。
- 2前項の場合において、所定の日時までに不足金の差し入れがないときは、当社はお客様に通知することなく、お預かりしている代用有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
第14条(債務不履行)
お客様が本規程に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は証券取引所等の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第15条(手数料)
当社は信用取引の執行に関して、当社が別途定める手数料を徴収するものとします。
第16条(信用取引事務管理費)
当社は信用取引の建玉に対して、当社が別途定める信用取引事務管理費を徴収するものとします。
第17条(信用取引名義書換料)
当社は信用取引の建玉に対して、別途当社が定める信用取引名義書換料を徴収するものとします。
第18条(信用取引金利)
信用取引に関する金利は、当社が別途定めるものとします。
第19条(信用取引貸株料)
信用取引貸株料の料率は、当社が別途定めるものとします。
第20条(信用取引利用の禁止・解約)
- 1お客様が、法令・諸規則、「オンライントレード取扱規程」、本規程、信用取引ルール、「信用取引に関する説明書」、又は「信用取引口座設定約諾書」の各定めに違反若しくは抵触する疑いが濃厚であると当社が判断した場合、またはその他やむを得ない事由が生じたものと当社が判断したときは、当社は直ちにお客様の信用取引の利用の制限、若しくは禁止をすることができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失するものとします。
- 2お客様より、別途当社が定める方法により信用取引口座解約の申し入れがあった場合、当社はすみやかに信用取引口座の閉鎖手続きを行うものとします。但し、お客様の信用取引口座に未決済の建玉が残存する場合はこの限りではありません。
- 3信用取引口座の解約についてはオンライントレード規程第35条を準用するものとします。
第20条の2(信用取引口座における取引規制)
お客様の資産状況、取引状況およびお取引いただく銘柄の状況により、信用取引口座における現物取引も含めて、当社の定める基準により、お客様のお取引を制限することがございます。また、事後に本規程第2条第1項第3号若しくは第5号から第8号のいずれかの要件を満たさないことが判明した場合も同様とします。
第21条(本規程の変更)
- 1本規程は、法令・諸規則等の変更、監督官庁からの指示、その他必要が生じたときは、変更されることがあります。
- 2変更の手続きについては、オンライントレード取扱規程第41条を準用するものとします。
変更履歴
平成19年8月6日 | 信用取引規程 (2007年8月5日まで) |
信用取引規程の変更 第6条の2(建玉の制限) 第11条(委託保証金の最低維持率) 第20条(信用取引利用の禁止・解約) 第20条の2(信用取引口座における取引規制) |
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