2007年8月6日~
本説明書には、信用取引の特徴、基本的な仕組みなど取引概要が当社のルールに則して記載されています。信用取引は多額の利益が得られる場合もある反面、多額の損失を被る危険性を併せ持つ取引です。したがって信用取引を行うにあたっては、本説明書をよくお読みいただき、リスクや取引の仕組みについて十分にご理解いただいたうえで、お客様ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。
信用取引とは・・・
信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)及び投資信託の受益証券(以下「株券等」と言います)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。
- ※株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券及び投資証券につきましても、基本的に取扱いは同じです。
信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
信用取引の利用が過度であると証券取引所が認める場合などには、委託保証金率の引上げなどの措置をとることがあります。
また、当社自身の判断によって、独自に信用取引の利用を制限したり、代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます)を行う場合もあります。
信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できますが、その一方で価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引の基本的な流れ
買付けから始める場合
- 金利の支払
- 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
返済の方法
- 売り返済
- 買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
- 現引き
- 貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡しします)
売付けから始める場合
- 信用取引貸株料の支払及び品貸料の受取る場合があります。
- 売付株券等に対する信用取引貸株料をお支払いいただき、※品貸料を受取りいただきます。
返済の方法
- 買い返済
- 売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
- 現渡し
- 貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします)
信用取引口座の設定
信用取引口座設定約諾書を差し入れます。
委託保証金
- 売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。
- 委託保証金は株券で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
- 主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
上場株券……………………80% 以下
信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の25%未満となった場合には、30%までの不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。また、15%未満となった場合には、30%までの不足額を、翌日正午までに差し入れていただく必要があります。(保証金率が30%を下回った場合や、有効保証金が30万円を下回った場合には新規建てが出来ません)
- ※売り方の品貸料は、制度信用取引上で証券金融会社が株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)になった場合、この株券を調達するための費用がかかった時、発生いたします。
- ※1信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられない場合もあります。
- ※2金利の取扱いについては、市場金利等により当社が決定しますので、事前にご確認ください。
- ※3委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、証券取引所により変更される又は当社の判断により変更する(※)ことがありますのでご注意ください。
- ※掛け目の変更について次ページに注意書きの記述がありますので、必ず次ページもお読み下さい。
(※)当社の判断により掛目の変更等を行う事象は次のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は代用適確除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して翌営業日目の日といたします。ただし、下記の事象の場合 において当社が必要と認めたときには通知した日の当日営業日から適用することができるものとします。
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合。
- 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合又は発生するおそれがある場合。
- 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合又は一部の業務の継続が困難な場合。
- 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合、又は一部の業務の継続が困難な場合。
- その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合。
信用取引のリスクについて
- 信用取引は少額の保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失を被る危険性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、比較的短期間のうちに保証金の大部分またはその全てを失うことがあります。また、その損失は保証金の額だけに限定されずそれ以上の損失を生じる場合があります。
- 当社では相場の変動により、信用建玉に評価損が発生し、または代用有価証券が相場の変動により代用評価価額が低下し、委託保証金率が25%を下回ることとなったときには、30%までの不足額を追加保証金(追証)として差し入れていただく必要があります。
(建玉銘柄によっては、委託保証金率が25%未満にならなくても追証を差し入れていただく場合があります)。 - 所定の時限(25%未満の場合翌々営業日正午、15%の場合翌営業日正午)までに保証金を差し入れない場合、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合があります。さらにこの場合、その決済で生じた損失についてもお客さまが責任を負うことになります。
- 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。たとえば、
市場の値段が制限値幅に達したような場合、反対売買による決済を希望しても、それができない場合があります。(比例配分漏れ、あるいは当日値付かず等) - 信用取引でお取引いただいた銘柄が、上場廃止等により、継続してお取引いただけない場合があります。またその場合多くが価格の乱高下を起こし、大きく損失が発生する場合があります。
制度信用取引について
- 制度信用取引とは、証券取引所に上場している株券等を対象とし、銘柄、品貸料及び返済期限等が証券取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を証券取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
- 制度信用取引ができる銘柄は、上場株券のうち、証券取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、証券取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。また、株価指数連動型上場投資信託の受益証券や上場不動産投資信託証券(REIT)の一部の銘柄についても貸借取引による買い付け代金及び売付受益証券の借受けが可能となっています。
- 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて取引を継続することはできません。(信用取引で売買した株券等が、上場廃止・合併・株式併合・株式交換・会社分割・減資等のコーポレートアクションが発生した場合には、期日を繰り上げて返済期間を短縮する場合があります。)
- 制度信用取引における金利は市場金利動向等により当社が決定しますので、事前に当社にご確認ください。また、市場金利の動向によっては途中で変更する場合があります。
- 貸借銘柄について、売方の場合は貸株料が掛かります。
また貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになります。
売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 - 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、整数倍の分割については、分割後の株数と、単価調整された建て代金で継続して取引いただきます。また整数倍以外の分割となった場合は、建て株数は変えず、証券取引所の定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より減額して、売り方・買い方双方の約定単価の調整を行います。また配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの3ヵ月後(銘柄によって多少異なります))、買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
- 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付や買付また銘柄の売却や買付した銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったりする場合があります。
信用取引ご利用上の注意事項
- 信用取引口座の開設を希望する場合、「信用取引口座設定約諾書」(以下「約諾書」という)および「信用取引に関する確認書」に必要事項をご記入いただき、ご署名、お届出印にてご捺印いただき、当社に差し入れてください。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
- 信用取引で注文される際は、必ず「信用取引で」と明示してください。インターネットでお取引の際にご指定下さい。また信用取引は「制度信用取引」と「一般信用取引」とがありますが、当面、当社が取扱う信用取引は「制度信用取引」に限らせていただきます。
- 信用取引で売買した株券等が、その後の値動きで計算上大きな損失が出たり、委託保証金代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%未満になったときは、30%までの不足額を翌々営業日正午までに追加保証金を差し入れていただきます。また、委託保証金率が15%未満になったときは、30%までの不足額を翌営業日正午までに追加保証金として差し入れていただきます。
- 委託保証金率が30%を下回っている場合や、有効保証金額が30万円を下回った場合は、信用取引の新規でのお取引は出来ません。
- 代用有価証券の掛目は、下記の通りといたします。
有価証券種別 掛目 上場株券(新興市場を含む) 80% 上場投資信託(ETF、REIT) 80% - ただし、銘柄によっては、掛目率を変更、あるいは代用証券適格銘柄から除外する場合もありますので、取引所からの注意情報や当社からの注意情報について十分注意して下さい。
- 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調整が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行う場合があります。当社は制度信用取引制度上、各取引所の規制に合わせて信用取引規制を実施してまいります。例えば、規制内容が取引停止等となった銘柄については、当社ではお取引ができません。
- 証券取引所は信用取引の利用が過度となった場合には、新規の信用取引の取引を抑制するため、委託保証金率の引き上げ等(増し担保規制)を行う場合があります。また、保証金規制で20%の現金規制が出る場合がありますが、いずれも当社での同銘柄の新規建ては停止させていただきます。
- 証券取引所は、信用取引の利用で過度の利用を未然に防止するために、日々公表銘柄制度を設けて日々公表銘柄として信用取引残高を公表するようになっています。当社では、信用規制一覧としてホームページから確認ができるようになっています。
- お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管するようになっており、したがって万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している場合は全額返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買付けた株券等及び信用取引によって株券等を売付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代えて、証券取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合においてお客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であってもこれを受け取ることができない場合があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による保証対象にもなりませんので、予め承知おきください。 - 信用取引の売新規を行う場合、売りつけ一回あたりの数量が、銘柄の売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の空売りに関する内閣府令」により、価格規制を受けることとなりますので、ご注意下さい。
また、50単位以下に抑えた取引を複数回実施した場合でも同様の規制を受けることとなりますので、ご注意下さい。 - 信用取引で売買した株券等が、上場廃止・合併・株式併合・株式交換・会社分割・減資等のコーポレートアクションが発生した場合には、期日を繰り上げて返済期間を短縮する場合があります。あらかじめご承知おき下さい。
- 取引に掛かる諸経費は、金利及び貸株料の他に、信用管理料、書換料が掛かります。
項目 | 内容 | 上・下限 |
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信用管理料 | 一ヶ月の応答日毎に、1株当り10.5銭。ただし、1株単位の銘柄は、1株105円(税込)で計算いたします。 | 上限:1,050円 下限:105円 |
書換料 | 決算、及び株主総会、又は臨時権利確定毎に1売買単位当たり52.5円 | 下限・上限の 制限なし。 |
- ※上限下限は、1銘柄当たりとし、複数銘柄信用取引されている場合は複数銘柄分必要となります。
一般信用取引について
- 一般信用取引とは、証券取引所に上場している株券を対象としますが、品貸料及び返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
- 一般信用取引ができる銘柄は、株券であれば、上場廃止基準に該当した銘柄以外原則として制限はありません。ただし、当社が別途指定する銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
- 一般信用取引における品貸料、返済期限につきましては、当社によって決定されることになりますので、一般信用取引を利用されるお客様は事前に当社にご確認ください。
また、金利は市場金利動向等により当社が決定しますので、事前に当社にご確認ください。さらに、市場金利の動向によっては途中で変更する場合があります。 - 一般信用取引によって売買している株券について株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
- 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、信用取引の過度な利用状況等を参考に、当社の判断で一般信用取引の利用を制限或いは停止する場合があります。
- 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
2007年8月6日 | 信用取引に関する説明書 (2007年8月5日まで) |
信用取引規程変更に伴う修正 |
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