口座開設受付・申込基準

証券取引口座開設申込受付基準

口座開設申込受付基準

当社では次の条件のすべてを満たすお客様に限り口座開設のお申し込みを受け付けております。

  1. 個人のお客様であること
  2. 日本国内にお住まいであること
  3. 成人であること
  4. 当社の定める各種規程、約款、ルール等に同意いただけること
  5. インターネットの利用環境が整っていること
  6. 日本語でのコミュニケーションが取れること
  7. お客様ご自身のメールアドレスをお持ちであること
  8. 取引に必要となるお客様の個人情報を正確にご提供いただけること
  9. 口座開設にあたり、各種書面の電子交付に同意していただけること
  10. 金融商品取引のリスクについて十分に理解していただいていること
  11. お客様本人の名義で取引していただけること
  12. 証券会社にお勤めではないこと
  13. 米国籍保有者および米国居住者ではないこと

これらは口座開設のお申込みに必要な条件です。口座開設申込書及び本人確認書類、マイナンバーの受け入れ後、当社において口座開設審査を行うこととなります。審査の結果によっては口座開設のご希望に添いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。(例:複数のお客様において、メールアドレスが同一である等、登録情報に重複がある場合。)なお、審査の結果については結果内容に係わらずすべて非開示とさせていただいております。

FX専用取引口座開設申込受付基準

口座開設申込受付基準

当社では次の条件のすべてを満たすお客様に限り口座開設のお申し込みを受け付けております。

  1. 個人のお客様であること
  2. 日本国内にお住まいであること
  3. 成人であること
  4. 当社の定める各種規程、約款、ルール等に同意いただけること
  5. インターネットの利用環境が整っていること
  6. 日本語でのコミュニケーションが取れること
  7. お客様ご自身のメールアドレスをお持ちであること
  8. 取引に必要となるお客様の個人情報を正確にご提供いただけること
  9. 口座開設にあたり、各種書面の電子交付に同意していただけること
  10. お客様本人の名義で取引していただけること
  11. 金融商品取引のリスクについて十分に理解していただいていること
  12. 証券会社にお勤めではないこと
  13. 米国籍保有者および米国居住者ではないこと

外国為替証拠金取引開始基準

お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、外国為替証拠金取引の開始をすることができます。

  1. 100万円以上の金融資産をお持ちであること(法人の場合、資本金または基本財産の額が100万円以上であること)
  2. 80歳以下の成人であること
  3. 外国為替証拠金取引の仕組み、外国為替証拠金取引のリスク及び当社の外国為替証拠金取引の特徴について理解し、本規程、「外国為替証拠金取引約款」、「外国為替証拠金取引説明書」、及び当社の外国為替証拠金取引ルールの内容に同意・承諾していること
  4. 前号の各書面が電磁的方法により交付されることに承諾していること
  5. 「外国為替証拠金取引に関する確認書」を電磁的方法により差し入れていただくこと
  6. 「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に定めるところに従い外国為替証拠金取引に係る「契約締結時交付書面」・「取引残高報告書」・「年間損益報告書」が電磁的方法により交付されることに承諾していること
  7. 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること、及びお客様の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること
  8. 原則、金融商品取引業者の従業員でないこと

外為オプション取引開始基準

お客様は、次の各号の要件をすべて満たす場合に限り、外為オプション取引の開始をすることができます。

  1. 100万円以上の金融資産をお持ちであること(法人の場合、資本金または基本財産の額が100万円以上であること)
  2. 年収が200万円未満の場合、300万円以上をお持ちであること
  3. 80歳以下の成人であること
  4. デリバティブ取引またはそれに類する取引の経験を1年以上有すること
  5. オプション取引の仕組み、オプション取引のリスク及び当社の外為オプション取引の特徴について理解し、「外為オプション取引約款」、「外為オプション取引説明書」、及び当社の外為オプション取引ルールの内容に同意・承諾していること
  6. 各書面が電磁的方法により交付されることに承諾していること
  7. 「外為オプション取引に関する確認書」を電磁的方法により差し入れていただくこと
  8. 「契約締結時交付書面等の電磁的方法による交付等に係る取扱規程」に定めるところに従い外為オプション取引に係る「契約締結時交付書面」・「取引残高 報告書」・「年間損益報告書」が電磁的方法により交付されることに承諾していること
  9. 適宜会員ページの「お知らせ」を確認するとともに、緊急時には当社が電話による連絡を行う旨を承諾していること、及びお客様の連絡先電話番号を正確にご登録いただけること
  10. 原則、金融商品取引業者の従業員でないこと

これらは口座開設のお申込みに必要な条件です。口座開設申込書及び本人確認書類、マイナンバーの受け入れ後、当社において口座開設審査を行うこととなります。審査の結果によっては口座開設のご希望に添いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。(例:複数のお客様において、メールアドレスが同一である等、登録情報に重複がある場合。)なお、審査の結果については結果内容に係わらずすべて非開示とさせていただいております。

商品CFD取引における適格条件

当社では次の条件を商品CFD取引における適格条件として定めており、すべての条件を満たすお客様に限り、商品CFDの取引をしていただくことができます。

  1. ご自身が行う取引が、法律上、無効又は取消しの対象となる状態にないこと
  2. 取引に必要な意思表示等に、支障を生じる疾病、障害等がないこと
  3. ご自身と同居のご家族に、十分な生活資金があること
  4. 債務を弁済できない状態にないこと、または債務の弁済能力に起因して、法律上の制約を受けていないこと
  5. 取引のために借入れをしないお客様であること
  6. 元本欠損または元本を上回る欠損が生ずるおそれのある取引であることをご理解されていること
  7. 本人の所在が一定で、連絡が取れる状態であること
  8. 過去、当社または他の商品先物取引業者と軽微ではない事故を起こしていないこと
  9. 反社会的勢力、または反社会的勢力に関与していないこと
  10. 投資可能金額が100万円以上であること
  11. 80歳以下の成人であること
  12. 元本超過損の可能性がある取引の経験が3カ月以上であること

反社会的勢力でないことの確約

私(本口座の名義人及び代理人(口座名義人が法人の場合には、当該法人の役員等、取引責任者、実質的支配者その他関係者を含む。以下同じ。))は、以下の(1)及び(2)をそれぞれ確約します。

  1. 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しない。
  2. 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し又は貴社の業務を妨害する行為等を行わない。

なお、(1)のいずれかに該当し、若しくは(2)のいずれかに該当する行為をし、又は(1)に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引が停止され、又は通知によりこの口座が解約されても異議申立てをいたしません。また、これにより損害が生じた場合でも、すべて私の責任といたします。

81歳以上のお客様のお取引に関する当社の考え方

81歳以上のお客様のお取引に関しましては、リスクを鑑み、その他のお客様に比べ慎重に対応をすべきとの考えの下、当社取扱商品について以下の通り対応を定めております。

株式現物 売買ともに可能です。
株式信用 原則新規のお取引は停止させていただいておりますが、一定の条件(※)を満たしているお客様に限り延長の審査を承っております。
投資信託 原則お取引可能ですが、一部の銘柄が購入できない場合がございます。
CFD 新規のお取引を停止させていただいております。
債券 原則お取引可能ですが、一部の銘柄が購入できない場合がございます。
FXネオ 新規のお取引を停止させていただいております。
外為オプション 新規のお取引を停止させていただいております。
くりっく365 新規のお取引を停止させていただいております。
株BO 新規のお取引を停止させていただいております。

※一定の条件とは以下の通りでございます。

  1. 当社に対し相応の預り資産があること
  2. 信用取引について当社で一定の取引実績があること
  3. 取引残高報告書等を定期的にご確認いただけること
  4. 信用取引のリスク及び当社の信用取引の仕組みについてよくご理解されていること

入力内容及び、居住地国に関する確約

お申し込み内容について口座開設者ご本人又は口座開設者から書面で授権された代理人が入力し、入力情報が正しいことを誓います。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月を経過する日までに異動届出書により申告します。