信用取引で株式を買った場合、実際には自分が株券の所有者になるわけではありません。ですから、権利確定日をまたいで買建していても株主総会での議決権や、株主優待は受けることはできません。
配当に関しても、通常の配当金を受取ることはできません。しかし、配当が発生すると、その株の価値が理論上、下がってしまいますので、その価値を調整するため、信用取引の売り方が買い方に、配当に相当する「配当調整金」を払います。
配当調整金の権利などは通常の配当と同じタイミングで確定しますが、実際に配当調整金の受渡しが行われるのは、通常の配当が確定した1,2週間後となります。
通常の株式取引では、配当金から税金を20%(※)ひかれた金額が、実際にお客様の手元に届く金額です。一方、配当調整金は、配当金から税金を15%(※)ひかれた金額が、実際にお客様の手元に届く金額です。しかし、この配当調整金は配当ではないので配当金としてではなく譲渡益として扱われますので、譲渡益税の対象となります。
- ※2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
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