税金

予備知識

税金

個人の場合

個人が外為オプション取引により発生した利益(取引損益)は、雑所得として申告分離課税の対象となります。

毎年1月〜12月までの間に確定した損益を通算して利益となった場合には、利益の合計額から手数料などの必要経費を控除した額が課税対象になります。外為オプション取引で発生した損益をまとめた「年間損益報告書」を毎年年初に発行いたしますので、確定申告等にご利用ください。

ご注意

昨今、店頭外国為替証拠金取引に係る個人顧客の所得に対して、税金申告を怠ったことにより国税当局から告発された事例が出ております。
つきましては、当該取引を行う際は下記の諸点等についてご注意くださいます様、お願い申し上げます。

  1. 1店頭外国為替オプション取引で発生した益金(取引損益)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となります。
  2. 2雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します
  3. 3他の「先物取引に係る雑所得等」(※)の損益との通算が可能です。また損益を通算してもなお引ききれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。
    (※)当社の取扱商品においては、「FXネオ取引」「くりっく365取引」「外為オプション取引」「CFD取引」「株価指数バイナリーオプション取引」が該当いたします。
  4. 4給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告を要しません
  5. 5確定申告の方法や、雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は 国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください
  6. 6平成20年度所得税法改正に伴い、支払調書制度の整備が行われ、当社を含む店頭外国為替証拠金取引を取扱う金融商品取引業者は、2009年1月1日より、お客様の取引損益等を記載した「支払調書」を税務署に提出することが義務付けられました。
    当社では、2009年1月5日受渡し以降の外為オプション取引におけるお客様の取引損益を「支払調書」に記載し税務署へ提出します。お客様には当社にお届出いただいているお名前・ご住所を「支払調書」提出時のお名前・ご住所として告知いただく必要がございます。

法人の場合

法人の場合、会社本来の事業活動と外為オプション取引による損益を合算して課税所得を計算します。課税所得にマイナスが生じた場合、青色申告の届出を提出していれば、損失は7年間繰越すことができます。事業年度末における評価損益(含み損益)についても損益を合算し課税所得金額を計算することになります。

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