私は、貴社に預け入れしている信用取引代用有価証券について、下記の定めにより貴社が証券金融会社、又は金融商品取引者等に関する内閣府令第 140 条本文に規定する母店金融商品取引業者等に混同担保として提供することに同意します。
記
- 1貴社が混同担保として提供できる有価証券は、私が貴社に預託するすべての信用取引保証金代用有価証券であること。
- 1貴社は、前項 1.で指定した有価証券について、預託を受けた後、実際に担保に提供するまでの間に、私に対し、包括再担保契約により包括的な同意を得ている旨を確認すること。
- 1貴社は、前項 2.で確認した有価証券を、同契約に基づき担保として提供しようとするときは、当該担保として提供しようとする有価証券の種類、銘柄、および株数、若しくは券面の総額に関する事項を記載した「信用取引保証金代用有価証券再担保同意明細書」を「取引報告書」として、私に提供すること。
- 1貴社は、私の申し出により、同契約の解約に応じること。