1.目的
GMOクリック証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために「対象取引」を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。 当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
2.利益相反管理の対象となる取引およびその類型
当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化します。
- 1有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
- 2不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合。
- 3運用を受託している顧客資産に係る売買注文をグループ内の証券部門等他の部門を用いて発注する場合。
- 4顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合。
- 5顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。
- 6自社発行の有価証券または自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合。
- 7利害関係者が発行または組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合。更に、これらについて自己がバック・ファイナンスを行っている場合。
- 8競合関係または対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- 9顧客に引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
- 10資金調達に係る助言の提供先または与信先等である顧客に関する投資リサーチを提供する場合。
- 11証券会社等の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
3.「対象取引」の管理方法
当社は、利益相反となる取引を特定した場合、その取引の特性に応じ、以下に掲げる方法又はその他の方法を選択又は組み合わせることにより、「対象取引」を管理し、当該お客様の保護を適正に確保いたします。
- 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
4.利益相反管理体制
当社は、「対象取引」の管理を行うにあたり、営業部門から独立した利益相反管理部門が、「対象取引」の特定及び利益相反管理を一元的に行う体制を構築します。
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるグループ会社は以下に掲げる会社とします。
- GMO外貨株式会社
- 株式会社FXプライムbyGMO
- GMOコイン株式会社
- GMO-Z.com Forex HK Limited
- GMO-Z com Securities (Thailand) Limited
(金融商品取引法第36条2項乃至5項参照。)
6.内部監査部門による監査
当社の内部監査部門は、利益相反管理に係る業務運営について、定期的に監査いたします。
以 上 (2021年11月24日改定)