投資信託にかかる税金と確定申告
投資信託の取引で、利益が出た場合や分配金を受け取った場合は譲渡所得税、分配金は配当所得として課税されます。
課税対象 | 税率 | 上場株式等や特定公社債の譲渡損失等との損益通算 | 確定申告 | |
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解約金 償還差益 (譲渡所得) |
利益が出た場合 (申告分離課税) |
20.315% | ○ | 必要 (特定口座の「源泉徴収あり口座」の計算対象なら不要) |
損失の場合 | ― | 損益通算するなら必要 (特定口座の「源泉徴収あり口座」内での通算なら不要) |
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分配金 (配当所得) |
源泉徴収 (源泉分離課税) |
20.315% | × | 不要 |
申告納税 (申告分離課税) |
20.315% | ○ | 損益通算するなら必要 (特定口座の「源泉徴収あり口座」内での通算なら不要) |
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申告納税 (総合課税) |
累進税率 | × | 配当控除をうけるなら必要 (損益通算は不可) |
特定口座の「源泉徴収あり」をご選択いただいている場合は原則、確定申告不要です。
また、分配金は基本的には源泉徴収されているので、損益通算や配当控除をする場合は、別途確定申告をする必要があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
投資信託で支払われる分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2つの種類があります。
分配金が個別元本を割り込まずに支払いがある場合、その分配金は運用収益からの支払いとして取扱われ、普通分配金として課税されます。
個別元本を割込んで分配が行なわれる場合、個別元本を下回る部分は元本払戻金(特別分配金)となります。元本払戻金(特別分配金)は税法上、元本の一部払戻しに相当する金額であることから非課税となります。元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、個別元本および取得価額は減額修正されます。
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